消費者庁に寄せられているウォーターサーバーのトラブル問題とは
非常に便利で使い勝手のよい「ウォーターサーバー」ですが、これも決して「まったく問題がないものだ」というわけではありません。
実際に消費者庁には、ウォーターサーバーのトラブル事例が報告されており、さまざまな問題になっています。今回は、消費者庁に寄せられたウォーターサーバーにまつわる問題点についてお話していきましょう。
火災などによるリコール問題
「ウォーターサーバーと火災」というと、「まったく関係のないもの」という印象をもつ人も多いかもしれません。「水を扱うウォーターサーバーで火災などが起きるはずはない」と考えるからです。
ただし実際に消費者庁に寄せられた問題では、「火災などによる被害」が寄せられています。
たとえば平成28年の10月6日に受理されたものでは、「大手の株式会社が出しているウォーターサーバーにおいて、異臭が発生していた。確認してみたところ、火災が発生しており、実際にウォーターサーバーが燃えていた」というものがありました。
この時点では「原因は調査中である」とされていましたが、このような例は、実は珍しいものではありません。この会社以外にも、「ウォーターサーバーによる害」というのは多数報告されています。
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011年の9月から2013年の12月に製造された、これも大手のウォーターサーバー会社のものにおいて、「この商品を使っていたところ、子どもがやけどをしてしまった」というものがあります。
これの一番の問題点は、「本来はチャイルドロック機能があるにもかかわらず、それが作動せず、結果的に小さな子どもがやけどを負ってしまった」ことにあります。
親御さんは「チャイルドロックがあるから安全」と思っているのに、それがきかなかったことで、やけどが発生してしまったのです。
この「ウォーターサーバーのチャイルドロックとその安全性」に関しては、ほかの記事でも深く論じています。(※「消費者庁が調査! ウォーターサーバーのチャイルドロックは本当に安全?」)
また東京都生活文化局消費生活部には、平成25年の3月に、「ウォーターサーバーを使っているが、その中にカビ(白いもの)が浮かんでいた」という声が寄せられているとの報告がありました。「製造基準よりも多くの一般細菌が確認された例もあるが、その原因については(たとえば製造のときについたのか、あるいは配管の問題なのか)まだ断定はできない」とはされています。
くじによる「錯誤」を狙った問題について
もう一つ、ウォーターサーバーにまつわるトラブルを語るうえで外せないのが、「当選商法」と呼ばれるものです。
これはウォーターサーバーに限ったものではありませんが、かなり悪質なものですので細かく見ていきましょう。
この「当選商法」では、スーパーなどで実施している「くじ」が大きな役目を担っています。くじを無料(もしくはそれに近いかたち)でひかせて、「おめでとうございます、2等賞(ほかの賞のこともあります)があたりました! 2等賞の景品はウォーターサーバーです! ウォーターサーバーを無料で貸し出しますよ」とうたいます。
この「無料」という言葉と、「当選した」という言葉につられてサインをしてしまうと、後が大変になります。あくまで「無料」なのはウォーターサーバーのレンタル料金だけで、水の方は別売り、となっているのです。
「それだったらいらない!」と解約をしようとしても、短期間での解約の場合は違約金がとられる、という仕組みです。
この仕組みは非常に悪質です。「くじにあたった」ことで、もともと無料であるレンタル料金をまるで特別なことのように吹き込み、水の契約をとりつけます。そのまま使い続けてくれれば水の料金がもうかりますし、解約されても違約金を得られるというものであり、消費者にとっては非常に害が大きいものです。
またこのような「当選商法」の場合、多くのケースで「とにかく契約をせかす」「契約の内容を深く言わない」などの問題があるため、この点についても警告がなされています。
ウォーターサーバーは、決して「絶対に安全」なものではありません。またウォーターサーバーの需要が増えているのはたしかですが、利益目的のため、誠実さを欠くような契約を迫る業者がいるのも事実です。これを踏まえたうえで、正しくウォーターサーバーと付き合っていかなければなりません。
おわりに
いろいろ調べていて思ったのは、「予想外にトラブルが多いな」でした。とくにウォーターサーバーによる火災などはほとんど初耳で非常に驚いたものです。これらのトラブルに関しては、すぐにリコールとなり対策もとられますが、悪質商法などは本当に頭が痛い問題だと思います。
ウォーターサーバーを導入するときには、「そのウォーターサーバーがどういう特性を持っているのか」「本当に安全なものなのか」を考えたいですね。