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知っておきたい!ウォーターサーバーと消費税軽減税率について

ウォーターサーバーと消費税軽減税率

この記事を書いた人は

本山惠一(もとやまけいいち)リブロス総合会計事務所 代表。本山惠一(もとやまけいいち)
1967年愛媛県生まれ。神戸商科大学(現・兵庫県立大学)卒。
税理士、行政書士、登録政治資金監査人、認定経営革新等支援機関。2008年に東京都渋谷区で開業し、上場企業から上場子会社、ベンチャー企業、同族オーナー企業、不動産オーナー、個人事業主まで幅広く対応している。
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2019年10月1日より消費税の税率が8%から10%に変更になります。

ニュース番組などで頻繁に取り上げられていますのでご存じの方も多いかと思いますが、食品・飲料品については、軽減税率が適用されるため、従前と同様の8%が適用されることとなっています。

では毎日利用するウォーターサーバーの水は、この軽減税率が適用されるのでしょうか。

今回は、ウォーターサーバーの消費税について解説いたします。

ウォーターサーバーの“水代”にかかる消費税は軽減税率対象

ミネラルウォーター

まず結論からお伝えしますと、ウォーターサーバーの水の購入は、飲食料品の譲渡にあたり、8%の軽減税率が適用されます。飲食料品とは「食品表示法に規定する食品=人の飲用または食用に供されるもの(酒類を除く)」とされていますので、水は8%の軽減税率の対象となるのです。

ところでウォーターサーバーの料金には、水代のほかにレンタル代も含まれますね。このレンタル代の消費税は軽減税率の対象外で10%です。レンタル代は、飲食料品の譲渡ではないので、軽減税率は適用されません。

これについては、国税庁のホームページ「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別編)」でも明記されています。

【問】

当社は、事業所及び一般家庭に対し、ウォーターサーバーをレンタルしてレンタル料を受け取るとともに、ウォーターサーバーで使用する水を販売して販売代金を受け取っています。このウォーターサーバーのレンタル及びウォーターサーバーで使用する水の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】

軽減税率が適用されるのは、「飲食料品の譲渡」であるため、「資産の貸付け」であるウォ-ターサーバーのレンタルについては、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一)。
また、「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるウォーターサーバーで使用する水は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります(軽減通達2)。

出典国税庁

送料・電気代の扱いは?

配送料

またウォーターサーバーの利用をすると継続的に水が送られてきますが、この水の送料の取り扱いはどうなっているのでしょう。

この場合、「別途送料が発生するかどうか」で軽減税率の扱いが異なってきます。

具体的には、水の料金に送料を含む場合には8%(軽減税率適用)、水の料金とは別に送料が発生する場合は10%です。

ほかにもウォーターサーバーを使用すると、電気代もかかりますね。電気料金にも消費税はかかっています。電気料金もやはり軽減税率の対象外、10%の消費税がかかります。

その他の“水”にかかる消費税

水の購入

ちなみに水を飲食店などで注文し、店舗で飲む場合には、“外食”になるので軽減税率の適用はなく、10%の消費税が課されます。スーパーやコンビニで水を買って帰る場合には、飲食料品の譲渡として、8%の軽減税率適用です。

では水道料金はどうなっているのでしょう。やはり水道料金にも消費税は課税されています。そして水道料金の消費税は、2019年10月1日以降は10%となります。水道の水は、洗濯や炊事、お風呂など用途が飲料には限らないということで、軽減税率の対象外なのです。

おわりに

さて今回はウォーターサーバーと水の消費税についてお伝えしてきました。最後に取り扱いをまとめておきます。

内容
軽減税率
消費税
水代 対象 8%
ウォーターサーバーのレンタル代 対象外 10%
送料(水代とは別に請求される場合) 対象外 10%
電気代 対象外 10%

ウォーターサーバーに限ったことではありませんが、消費税の増税は一般消費者の家計には負担が増えますね。明細を確認した後は、ウォーターサーバーのおいしい水を飲んでスッキリしましょう!

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